京都府警友会支部準則
第1条 本会は京都府警友会 支部と称し、事務所を に置く。
第2条 支部に次の役員を置き、支部総会においてこれを選任する。
支 部 長 1 名
副支部長 若干名
幹 事 若干名
監 事 2 名
第3条 役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
役員は任期満了後といえども後任者の就任するまではその職務を行うものとする。
第4条 支部長が必要と認めたときは幹事会の承認を得て顧問、相談役を置くことができる。
第5条 支部長は支部の事務を統括し、各会議の議長となり支部を代表する。 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはこれを代 理する。
幹事は会員相互の連絡を図るとともに幹事会を組織し、支部の会務を処理する。
監事は支部の会計を監査する。
第6条 支部総会は毎年1回とし、支部長が招集する。但し必要あるときは臨時総会を開くことができる。
総会においては予算、決算の承認その他重要事項を審議決定する。
第7条 幹事会は支部長が必要と認めた場合にこれを招集する。 幹事会においては支部総会に提出すべき事項を審議するほか、支部運営に関 する諸般の事項を協議する。
第8条 会議はすべて出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第9条 支部の経費は会費及び寄附金をもってこれに充てる。
第10条 支部の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第11条 この準則は平成 年 月 日から実施する。
支部活動助成金に関する規約
平成27年4月28日
京都府警友会
1 目的
この規約は、京都府警友会会則第4条に規定された京都府警友会の目的を達成するための事業のうち、支部が実施する活動及び支部会報の 発行に関して、その事務的経費等を助成するために必要な事項を定める。
2 助成対象事業
(1) 警察署の犯罪捜査に対する支援活動
(2) 支部会報の発行
(3) その他、京都府警友会会長(以下「会長」という。)が助成を必要と認めた活動
3 助成の要件及び実施期間
(1) 助成の要件
ア 犯罪捜査に対する支援活動
警察署の捜査班設置事件(捜査本部事件を除く。)で、支部から警察署に対して激励することが警察機能の発揚に協力すると認められ る支援活動については、原則、年度1件に限り予算の範囲内で助成する。
イ 支部会報に対する助成
年度2回以上の発行の配布実績を有する支部に対して、年度1回に限り予算の範囲内で助成する。
ウ 上記2(3)の助成を必要と認めた活動をした支部に対して、年度1回に限り予算の範囲内で助成する。
(2) 実施期間
平成27年4月28日から当分の間
4 活動実績報告(助成金申請)
(1) 犯罪捜査に対する支援活動助成
支部長は、犯罪捜査に関して、警察署に対して激励することが警察機能の発揚に協力すると認められる支援活動については、事務局と事 前協議のうえ、犯罪捜査支援活動助成金交付申請書(別記様式1)により、速やかに会長(事務局経由)に申請する。
(2) 支部会報に対する助成
助成金申請については、支部会報発行助成金交付申請書(別記様式2)を支部会報を添付して会長(事務局経由)へ申請する。
5 助成金の支出
助成金の支出は、犯罪捜査に対する支援活動はその都度、支部会報は年度末に行う。
6 その他
(1) 平成24年4月20日付、支部クラブ等活動助成金の交付についての規約は廃止する。
(2) 犯罪捜査に対する支援活動に当たっては、活動時の写真、記録等により、後日、会報に登載できるように配慮すること。
平成23年4月22日
京都府警友会
高齢会員訪問活動における補助金の取扱いに関する規約
1 目的
この規約は、会員相互の共励・親睦活動の一環として、高齢会員に対する訪問活動の定着を図るための施策の一環として、手土産等に係る 経費の助成について必要な事項を定めるものである。
2 補助金の対象及び内容
支部総会等に欠席がちな満90歳以上の会員(以下「対象会員」という。)に対して 支部役員等が激励訪問を行った場合に、訪問対象会 員1人につき年度内1回の手土 産代を補助する。
3 補助の対象とする活動の期間
平成23年4月1日から当分の間。なお、本規約の発出以前に補助の対象となる活動を実施されたものについては、遡及して補助する
4 補助金の額
補助金の額は、1件当たり2,500円を上限とする。
5 手続き
(1) 高齢会員激励訪問実施結果通知書の送付
支部長は、上記2の活動について、別紙の「高齢会員激励訪問実施結果通知書」により。4月から9月分については4月10月まで、そ れぞれとりまとめて会長(事務局経由)に送付すること。
(2) 補助金の送付
「高齢会員激励訪問実施結果通知書」に基づき、10月及び4月に支部長(支部事務経由)に送金する。