京都府警友会会則

                                                  昭和39年6月1日制定
                                                  昭和46年5月29日一部改正
                                                  平成10年4月21日一部改正
                                                  平成13年4月17日一部改正
                                                   平成26年4月30日一部改正
                                                   平成31年4月26日一部改正
                                                      令和3年5月12日一部改正                                                                  令和5年4月28日一部改正

                    京都府警友会会則

   第1章 総 則
第1条 本会は京都府警友会と称し、次の者をもって組織する。
 (1) 京都府警察を退職した者
 (2) 前記以外の警察を退職した者
第2条 本会の事務所は、京都市上京区下立売通衣棚西入東立売町199番地の6 所在の京都府警察本部所有建物に置く。
   第2章 目的及び事業
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、その福利を増進するとともに、警察機能の発揚に協力、明朗なる社会の建設に貢献することをもって目  的とする。
第4条 本会はその目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 交通事故防止、少年非行防止、犯罪捜査及びその他の警察活動に協力する事業
 (2) 会員の福利厚生及び互助共励を図るための事業
 (3) 会報の発行
 (4) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第5条 会員は、別に定めるところにより会費を負担するものとする。ただし、90歳以上(毎年4月1日現在)の会員は、この限りでない。
   第3章 支部長会及び本部役員選考委員会
第6条 本会に支部長会を置き、すべての支部長をもって構成する。
 支部長会は、歳入歳出予算、決算及び役員会から諮問を受けた事項について審議する。
 支部長会は、本部役員を選任する。
 副支部長は、支部長に事故あるときはその職務を代理する。
2 支部長会は臨時に必要な場合のほか、毎年4月にこれを開く。ただし、やむを得ない事由があるときは、5月にこれを開くことができる。
3 支部長の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
  支部長の途中交代による任期は前任者の残任期間とする。支部長は、任期満了後でも後任者の就任するまではその職務を行う。
4 支部長会に次期本部役員選考委員会を置く。
  次期本部役員選考委員会は、支部長若干名で構成する。
  次期本部役員選考委員会は、会員の中から会長及び副会長候補者を選定する。
  次期本部役員選考委員会は、支部長の中から監事候補者を選定する。
  次期本部役員選考委員会は臨時に必要な場合のほか、本部役員の改選に当たる年の4月1日から7月末日までにこれを開く。
   第4章 本部役員及び本部役員会
第7条 本会に次の本部役員を置き、すべての本部役員をもって本部役員会を構成する。
      会 長 1 名
      副会長 3 名
      監 事 2 名
第8条 会長は本会を代表して会務を総理する。
  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
  監事は本会の経理状況を監査する。
第9条 本部役員会は、支部長会に諮問する事項並びに会務の執行につきこれを審議する。
  本部役員会は必要に応じてこれを開く。
第10条 本部役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
  本部役員の途中交代による任期は前任者の残任期間とする。
  本部役員は、任期満了後でも後任者の就任するまではその職務を行う。
第11条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
  顧問及び相談役は本部役員会の推せんにより会長が委嘱する。
  顧問及び相談役の任期は2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。
   第5章 会 議
第12条 会議はすべて会長がこれを召集し、その議長となる。
  議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第12条の2 支部長会、次期本部役員選考委員会及び本部役員会を招集すべき場合において、やむを得ない事由があるときは、書面により賛 否を求めて会議の表決とすることができる。
第13条 会員総会は支部長会で特に必要とする場合に開く。
  召集ならびに議事手続きは前条の例による。
   第6章 支 部
第14条 支部は警察署の区域又は地方別にその地域の会員によって設けるものとする。
  支部に支部長その他必要なる役員を置く。
  支部の運営に関する規定は別にこれを定める。
第15条 支部長は毎年4月1日現在の所属会員名簿を本会に報告するものとする。
第16条 支部長は、会員の負担する会費をとりまとめ、毎年9月末日までにその半額を本会に送金するものとする。
   第7章 会 計
第17条 本会の経費は会員の負担する会費及び寄付金、事業収入その他で支弁する。
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
   第8章 雑 則
第19条 この会則を変更しようとするときは、支部長会で3分の2以上の同意を得なければならない。
第20条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、別に定める。
第21条 本会は一般社団法人全国警友会連合会に加盟するものとする。
第22条 会員の遺族その他本会に入会を希望する者については、本部役員会に諮って会員に加えることができる。
第23条 この会則は昭和39年6月11日から実施する。
第24条 この会則は平成10年4月21日から実施する。但し第2条の規定については事務局移管の期日からとする。
第25条 この会則は平成13年4月17日から実施する。
第26条 この会則は平成26年4月30日から実施する。
第27条 この会則は平成31年4月26日から実施する。
第28条 この会則は令和3年5月12日から実施する。